「スマートキッズベルト™️」に関する誤った報道について

  • by meteorapac

「スマートキッズベルト」に関する誤った報道について

 

弊社が国内総代理店として販売している「スマートキッズベルト」のEマーク認可型に関する誤解とそれに基づく誤った主張が一部のメディアにおいて報道されています。正しい情報を下記の通りお知らせいたしますので、ご認識いただけますようお願い申し上げます。また、誤った情報を掲載しているメディアに対し今後是正を求めて参ります。

 弊社は、これからも消費者の皆様の安心・安全を最優先にスマートキッズベルトを販売して参ります。

 

 

                 記

 

誤った主張: スマートキッドベルトは、国連が定める幼児用ベルト補助具の基準においては、「ガイドストラップ」というカテゴリーに入る。

 

正しい認識: スマートキッズベルトは、2017711日付(2016826日申請)で、欧州の安全基準に関する協定規則であるUNECER44/04UN-R44-04-S10)に基づく認可を受けています(別紙「認可証明書」)。「年少者用補助乗車装置」として認可を受けており、「ガイドストラップ」というカテゴリーで認可を受けたという事実はございません。

 

 

誤った主張: 個別認可を受けることはできない。

正式な文書によると、ガイドストラップは幼児拘束装置の「一部」とみなされている。

 

正しい認識: スマートキッズベルトは、2016618日改定UNECER44/04UN-

R44-04-S10)に基づき、「年少者用補助乗車装置」として単体での認可を受けている製品です。また、ガイドストラップであるとの認定は受けておりません。

 

 

 

誤った主張: 国交省も「ECE R44/04で許可されるべきではない製品」と認めています。

 

正しい認識: 国土交通省からは、同省が外国の認可の適合性を否定することはなく、そうした見解を出した事実は確認できないとの回答を得ています。スマートキッズベルトは、厳格な衝突試験等の結果、安全基準数値をクリアしたためにUNECER44/04の認可を受けた製品でございます。UNECER44/04の基準を満たしており、Eマークの表示されたスマートキッズベルトは、別紙「警察庁ベルト型幼児用補助装置_回答書」記載の日本における安全基準も満たしております。

 

 

誤った主張: 日本では特に今のところ規制がなく、スマートキッドベルトに代表される「ベルトガイド」方式のチャイルドシートの販売が続いているが、あくまでもタクシーなど短時間乗車の際の緊急使用として考えるべきだろう。

 

正しい認識: 道路交通法第71条の33項において、「幼児用補助装置」を使用しない幼児を乗車させて自動車と運転してはならないと明確な法規制があります。その上で、座席ベルトに取り付けてその高さを調整する「ベルト型幼児補助装置」については、「Eマーク」が表示されていること等を条件に「幼児用補助装置」に該当するものとされております(別紙「警察庁ベルト型幼児用補助装置_回答書」)。

スマートキッズベルトは、ポーランドにおける認可に基づき「Eマーク」が付されており、「幼児用補助装置」として利用できることが認められています。

また、規格に則った定期的な衝突試験等の安全基準数値をクリアしており、「幼児用補助装置」として安全性が担保されております。

短時間乗車の際の緊急使用に限定される製品ではありません。

なお、スマートキッズベルトは、UNECER44/04に基づく認可のほか、他の安全基準に基づく認可も受けて諸外国において販売されております。

詳細は以下もご確認ください

https://www.meteorapac.jp/carcare/smartkidsbelt/

 

 

 

 

 

以上

前の記事 次の記事